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タイ北部、チェンマイを中心とするフェイク話の詐欺に注意!

外務省の海外安全ホームページの渡航情報,には、危険情報というものもある。海外安全ホームページのトップ画面の左側の目次からも閲覧できる。例えば、次のURLのページである。タイの北部、チェンマイ県などにおける偽装NPO法人による詐欺事案などの注意事項なども記載されている。

RL:http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=007#header

それによると、タイ北部においては、「2009年以降、タイで活動する日本のNPO法人を名 乗るグループが、異なるNPO法人名等を使って、日本の健康食品取扱業者や介護用品取扱業者などに対し商品の契約を持ちかけ、契約に必要な諸費用(契約書作成費用、印紙代等)と偽って代金を事前請求するといった詐欺(既・未遂)事案がたびたび発生」していることなどを述べて、詐欺被害に遭わないように注意喚起しているのだ。この事案は、フェイク話による商取引偽装詐欺だ。

外務省が、海外渡航情報で、こんな注意喚起をあえて発表しなければならないほど、このフェイクによる詐欺被害が広がっていることを想像させる。内容によれば、タイ北部の都市、チェンマイの有名ホテルのロビーなどに商取引を希望する相手を誘い出し、商取引を装い、金銭を騙し取っているという。そして、金銭を受領した後は、連絡ができない状態にして逃げているというのだ。このような被害が、頻発しているのだろう。

その注意喚起では、「つきましては、上記状況にかんがみ、タイから電話や電子メールにより 取扱商品の契約等を持ちかけられた場合は、以下の事項に留意しつつ詐欺被害に遭わないよう注意してください。また、万一被害に遭った場合には、早急に警察に被害届を提出するようお勧めします。」とある。

最近、日本では、詐欺などによる被害が発生した場合には、海外事犯でも、日本の国内法で摘発したり、日本の法廷で損害賠償請求訴訟が確定したりしているのだ。フィリピンの投資詐欺の事案では、日本の国内法で判決が確定している。

海外で犯罪被害に遭った場合には、泣き寝入りしないで、海外の在現地国日本国大使館や日本国領事館などに被害を届け出て、相談することが必要だ。そして、日本に帰ってきてしまった場合には、外務省領事局海外邦人安全課や都道府県警察本部の外事課などに届け出て、相談することをお勧めする。

そこで泣き寝入りしてしまえば、犯罪者をのさばらせることになる。それでは、次に被害に遭う人を救えないのだ。それがたとえ、フェイクによるグレーゾーンの詐欺的な手口に思われても、担当部署に届け出て相談してみることが必要なのだ。犯罪被害には、的確に対処することが必要なのだ。

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