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フェイクに注意! (その2)

フェイクに注意! (その2)

タイでは、外国人個人が、土地付き建物の不動産の所有者となることは、原則として認めていない。例外としては、集合住宅としてのコンドミニアムなどでは、全体の49%の持分までは外国人が所有し、その所有権登記をすることを認めている。

ところが、この原則として土地付き建物の所有権を外国人に認めていない不動産所有権を、いかにも取得できるかのように装い、金を出させる騙しの構図、つまりフェイクがあるのだ。

それは、タイでは外国人には土地付き建物の所有権を認めていないから、タイ人に所有者になってもらい、それを利用するというものだ。タイでは不動産が安いから、少しの出資で不動産の所有者と実質的に同じように利用できるようになると勧める。そして、不動産取得のための売買代金、手数料等を払えば、実質的に所有者と同じになるから、そうしなさいと勧めるものである。

しかし、この不動産取引が成立し、所有者をタイ人に仮装した場合、登記上の所有者となったタイ人と売買代金等を支払った利用者の関係はどうなるのであろうか。土地付き建物については、不動産の登記名義人との間の賃貸借か使用貸借になるのであろうが、これでは不動産の売買代金等を支払った利用者の立場は、著しく脆弱となる。

例えば、仮装して所有者となったタイ人が、その不動産を勝手に他人に売却してしまったら、その不動産の利用者は、何ら権利を主張できなくなる恐れがあるのだ。そして、所有者を仮装させたことから、このタイ人の行為は不法行為であるとは主張しにくい。つまり、法的救済を求められない恐れがあるのだ。

ここんなフェイクの口車には乗せられないように注意しなければならない。そして、犯罪行為の加担者とみなされないように注意する必要があるのだ。これには、日本でも「通謀虚偽表示」や「不法原因給付」、「公正証書原本不実記載罪」などの難しい法律理論が考えられるが、タイでも同じだ。しかし、それはさて置く。

また、コンドミニアムを購入したり、賃借したりする場合にも、周りの不動産相場や隣室の賃貸料などを調査し、管理費等の経費負担も比較しながら、ぼったくりに合わないように注意する必要があるのだ。特に賃借の場合には、「フェイクに注意!(その1)」で述べたファスィリティーが十分に備えられているかどうかを確認する必要があるだろう。そして、タイでは、不動産仲介手数料は、購入者側や借りる側には支払う必要がないことも知っておこう。

コンドミニアムにもいろいろあり、スーツケース1つで通常のホテル利用と変わらないスタイルで利用できて、引き払うときも簡単なものがある。これは欧米人などが、よく好んで利用するコンドミニアムのタイプだ。もちろんホテル宿泊に比べ、料金が安いのである。

なお、賃貸ルームを借り受ける場合には、外国人に対する制限は特になく、一般的には賃貸借契約時にビザ(査証)の有無が問われることはない。つまり、通常はビザ無しでも、住宅やコンドミニアムなどを長期間に渡り、借りられるということである。

因みに、タイの不動産事情については、次のURLのサイトが参考になるだろう。

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/thai2.html

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